サービス内容
不動産売買仲介、賃貸管理、不動産コンサルティング、住宅リフォーム、不用品回収処分、空き家再生事業など
各種不動産関連事業を行っていますので、お悩みの事がございましたらお気軽にご相談ください。
弊社では他社にはない一歩踏み込んだ提案・アドバイス・サービスをご提供いたします。
不動産購入時
土地だけの予算計画はほとんど意味がありません。
全体像が見れる予算計画を作成し、トータルでサポート致します。
土地購入の際、建てたい家がその土地に建つかが心配なところ、ラフスケッチで希望の大きさの建物が建つかどうかスケッチしてLINEやメールなどでお送りします。
初めての住宅購入で建築会社から見積もりをもらうものの、比較が正直しづらい。
代わりに見積をチェックして公平な立場でアドバイスします。
不動産売却時
- 一番高く売る方法
- 収益を最大化する方法
- 一番早く売る方法
など、お客様のご希望に合わせご提案いたしております。
また、売却以外の継続的な収入提案もさせていただきますので 不動産に関するお悩み事などお気軽にご相談ください。
その他不動産関連事業
賃貸管理
アパート、マンションなど賃貸物件の管理も行っています。
不動産の資産価値を守り、収益アップに貢献するきめ細かな管理でオーナー様の負担を軽減いたします。
不動産コンサルティング
相続税対策や資産運用、不動産の処分や取得、借地等の問題や整理、土地活用、不動産に関する行政手続きや法的問題など不動産に関係する事のコンサルティングも行っていますので、まずはご相談ください。
住宅新築・アパート建築のご相談
オーナー様のご要望を伺い、建物の設計プランや建築に必要な費用算出、業者の選定まで各種ご相談いただけます。
外壁塗装、内装工事、外構工事、白アリ対策、水廻り工事、解体工事など各種ご相談承ります。
外壁塗装
内装工事
外構工事
白アリ対策
水廻り工事
解体工事
防水工事
屋根工事
給湯器交換工事
樹木伐採
玄関扉・窓交換
たたみ入替え
築年数の古い物件や比較的新しい物件、木造、RC造など、中古一戸建住宅のさまざまな物件に対して最適なリフォームをご提案いたします。
中古のマンションリフォームは大変とお考えの方も多いのではないでしょうか?間取りを変更して快適な居住空間を実現するリフォーム方法などリフォームする際の注意点やポイントもご提案いたします。
所有者様から空き家を当社で借り受け、不用品の撤去や処分、最低限の必要な修繕や模様替えを行い賃貸物件としてよみがえらせます。入居3ヶ月後より、賃料をお支払い致します。
空き家の事でお悩みなら是非一度ご相談ください。
空き家賃貸化までの流れ
賃料イメージ
修繕後査定家賃
80,000円の場合
オーナー様へのお支払い額 | 80,000円×50%= 40,000円 |
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当初必要となる修繕費は当社で立替し発生する賃料から回収いたします。
またこれから発生する修繕に備え月々の家賃から準備金を積立します。
修繕立替金及び修繕準備金 | 80,000円×40%= 32,000円 |
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※立地や築年数により変更させて頂きます。
管理料 | 80,000円×10%= 8,000円 |
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その他
家賃滞納について
弊社より督促を行います。
設備の故障、破損等について
修繕預かり金から支払いをします。
不足が出る場合はお支払い家賃を調整させていただき充当いたします。
近隣苦情について
当社にて対応いたします。
※修繕に多額の費用が発生する場合は条件等ご相談させていただきます。
空き家には
こんなデメリットが・・・
空き家を放置していると色々なデメリットがあり、知らずに放置していると思わぬ事態になることも・・・
空き家を長期間放置しておくと様々な環境悪化の原因になります。自身の建物だけならいいですが、近隣への影響も避けられません。適切な管理を行わずに放置すると多大な費用負担を強いられることもあるので注意が必要です。
1:防犯・防災上の問題
建物周辺のゴミや枯れ木、草が発火の原因になりやすく、扉や窓が施錠されておらず生い茂った草木等で外部から見えにくいなど不審者が侵入しやすくなり放火の危険性も増してきます。
2:老朽化による落下物の危険性
建物の老朽化による外壁や屋根の落下などの危険性が増し、更に建物の倒壊の危険性も出てきます。台風・大雨・積雪・地震の際は危険性が高く近隣にも多大な被害が及ぶ可能性があります。
3:害虫等による環境悪化
ハエや蚊、ネズミなど、衛生状況の低下や悪臭にも注意が必要です。 雑草やゴミの不法投棄は害虫などが増える原因となります。定期的な通風や水道のチェック庭木の剪定、ゴミ処理他必要最低限の管理は必要です。
空き家等対策の推進に関する特別措置法」は、利用も管理も行われていない空き家に対して自治体による調査や修繕・除却の命令権限を付与したり、固定資産税の軽減措置の対象から除外するなど、何らかの対応を講じないといけない厳しい内容になっています。
特定空き家等に該当するかの基準
「特定空き家」と判断されると自治体から改善のための指導・勧告・命令がなされることがあります。その措置を行わない場合、50万円以下の過料や行政の強制執行も行われることもあります。国土交通省は、一定の判断基準(ガイドライン)を発表しています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となるおそれのある状態 - そのまま放置すれば著しく
衛生上有害となるおそれのある状態 - 適切な管理が行われていないことにより著しく
景観を損なっている状態 - その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
上記の4項目に加え、周辺の建築物や通行人に対しての悪影響の度合い、危険の切迫性などにより総合的に判断されます。
有効に活用されておらず、適切な管理を行っていない空き家は該当する恐れがありますので注意してください。
固定資産税等には住宅用地に関する減免措置があって、空き家でも建物があれば適用され、放置しておいても土地にかかる固定資産税が減免される状況でしたが、平成27年の税制改正で、特定空き家と判断され市町村長等により必要な措置を取るよう勧告を受けた時点で、この減免措置の対象から除外されることになりました。放置された空き家は更地と同じ課税となり、所有者にとっては空き家のまま持ち続けるメリットが無くなっています。
固定資産税が上がるくらいだったら建物を解体し更地にして将来的な売却を考えている場合も立地や建物の状態によって注意が必要です。思わぬ落とし穴があるかもしれません。
同じ規模の建物が建てられない
地域によって建ぺい率と容積率が定められています。古い建物などは増改築を行っているケースや現在の法律では建ぺい率超過、容積率超過になっている事例が多く見受けられます。この場合は同規模の建物は建てられず、超過度合いに応じた建物の縮小が必要になります。
建物自体の再建築ができない
建築基準法では敷地が道路に面していないか、接道部分が2m未満だった場合は原則として建物を建てる事が出来ません。
再建築不可の場合は一旦解体すると2度と建物が建てられなくなり、土地の利用方法が極端に限られてしまいます。そういった「再建築不可」の物件もリフォームすることはできるので、リフォームして賃貸するなどして有効活用が必要になってきます。
不用品の回収、処分、遺品の整理、樹木伐採、草刈り、清掃、解体など各種ご相談承ります。
不用品の回収、処分
遺品整理
樹木伐採
草刈り
清掃
解体
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お急ぎの方はお電話やLINEでも受付しています。
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- ・法令に基づき開示することが必要である場合
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代表挨拶
土地購入、建物建築は一生のうち一度あるかどうかです。
持っている資産の売却やリフォーム、有効活用も慣れている方はほとんどいないと思います。
これまでに1000人以上のお客様と面談して参りました。
当然ですが皆様考えることは多種多様です。
まずはご意見を聞かせてください。
お聞かせいただいたうえで、私共の率直なご提案をさせて頂きます。
代表取締役
藤井 稔公